「予備試験1桁合格者」から学ぶ憲法の掌握

予備試験・過去問14年分

司法試験・過去問19年分

合計33年分フルセット

業界最多!
論証数257

要件事実・民事事務をベースに
民事訴訟法の論点を構築

論証貼り付けに終わらず、民訴を
自由自在に使いこなす

ヨビロン

東大式予備試験論証集

東大式予備試験論証集イメージ

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遺産確認は確認の利益が認められるのに、具体的相続分確認では認められないその違いの本当の理由を教えます。

遺言執行者の原告適格についていまだ覚えられない人必見もう二度と忘れないほど一撃で分かるように整理して見せます!

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あなたはこんな悩みを
お持ちではありませんか

  • 民訴はいつまでたっても分かったような気がしない
  • 論証をただ覚えて吐き出すしかできないため、覚えていない論点が出ると途端にくずれる
  • 試験本番の「論証ガチャ」「判例ガチャ」におびえている
  • 民訴は、応用問題が出るともう分からない
  • 司法試験レベルになると、難しすぎて、まるで対応できない
  • 当事者の確定、将来の給付の訴え、遺産確認の訴え、二段の推定、固有必要的共同訴訟、訴訟告知など、いつまでたっても理解できない
  • 予備校の論証が正しいか不安
  • 予備校の論証が長すぎてどう使えばよいかわからない

その原因は・・・

①論点主義に陥っている

②既存の予備校講師が、
近年の予備試験・司法試験の
傾向の変化・難化に
ついていけていない

③予備校も大学側も、
民事訴訟法の教育順序を
完全に間違えており、
受験生の脳に負担をかけすぎている

ことにあります

原因1論点主義に陥っている

民事訴訟法は、論点主義に陥ってしまう人が多い傾向にある科目と言えます。
その結果、論証さえ貼り付けることができれば、合格できてしまう科目と思われてしまうことが多いです。

旧司法試験時代や新試・予備試験黎明期においては、出題者側も対策が追い付いていなかったため、「論証貼り付けで受かる」という言説は一理あるともいえます。 ですので、既存予備校は「論証集」「論パ」を勉強すれば受かるという風に広めていました。

しかし、ここ数年において、民事訴訟法で安定して点を取るためには、もはや論証では全く足りなくなってきています。

原因2既存の予備校講師が、近年の予備試験・司法試験の傾向の変化・難化についていけていない

さらに、既存予備校の講師は、アップデートについてきておらず、受験生が民訴で苦労することが多いのが現状です。

また、平成24年予備試験民事訴訟法の解説・論証でいまだに間違えて「争点効」で教えるなど、実力のない講師が受験生に間違えた指導を繰り返している現状があります。

原因3予備校も大学側も、民事訴訟法の教育の順序を完全に間違えており、受験生の脳に負担をかけすぎている

また、勉強する順序にも問題があると考えています。
まず、多くの上位ロー生と話していて口をそろえて仰るのは、
「ローで要件事実を教えてもらってようやく民訴が分かった」
といことです。

多くの大学は”利権”を守るために、予備試験で学部抜けさせずローに送るために、あえて要件事実を学部で教えません。
ですので、上位ロー生でも民訴がいつまでたってもできる気がしないのです。

また、要件事実だけでなく

  • 争点整理とは何か
  • 執行・保全の基礎知識

がなければ民訴は分かるはずがありません。

また、既存予備校に至ってはもっとひどく、上で書いた基本的知識を理解させずに、受験生を「この論点は何が問題なのか」の本質を一切理解しないまま「論証暗記ゲー」に陥れています。

要件事実から民訴を教えないことは、数学を教えずに、経済学や物理学を教えているようなものです。

民訴は、きちんとした手順で学習すれば、楽しい学問ですし、予備・司法の難易度の問題でも論証貼りつけでなく、本質を突いた答案を書けるようになります。

手順が守られた指導を受けていれば、ロー生も本来予備試験で合格しており、ロースクールに行く必要がなかったという悲劇があります。

民事訴訟法こそが最も従来の法学教育の弊害が大きい科目と考えています。

ヨビワンが選ばれる8つの理由

理由1

新問研をベースに、
「訴訟物」・「要件事実」
をベースに民訴を教える

ヨビロンでは司法研修所の教材である「新問研」を民訴での論点を意識しながら講義します。
その後、新問研で学んだことを意識しながら、各論点を解説します。

  • 処分権主義
  • 弁論主義
  • 二重起訴
  • 既判力の作用
  • 争点効
  • 客観的併合
  • 複雑当事者訴訟

など、「訴訟物」・「要件事実」の理解がないと、本当の意味で理解することはできません。

これらを、
その後の講義で学ぶ民訴の論点とのつながりに触れながら

  • ①訴訟物、請求の趣旨
  • ②要件事実

を意識した講義を聴くことにより、民訴の問題の本質が見抜けるようになります。

理由2

予備試験超上位合格者
兼実務家が作った

業界唯一の論証集

予備校業界は、予備試験に合格していない予備校講師がテキストを作成しています。
これは、大手予備校だけでなく、最近の予備校も同じです。
仮に予備試験に合格している講師がいたとしても、順位を基本的に隠しています。これは順位が低いということです。

つまり、「予備試験で評価されたことがない」以上、民訴の本質的なノウハウを理解できずにただ論証だけを提供しているのです。

また、民事訴訟法は、実務的な側面が強く、最近は、司法試験に近づけて実務的な感覚が重要な出題がされています。

予備校講師のほとんどは、予備校専業でやっており、実務を知らない為、民事訴訟法の論証・解答で実務家ならありえない論証・解答を作っています。

実際に某予備校では平成24年予備試験民事訴訟法設問1を「既判力」ではなく「争点効」として間違って教えています。
民訴の基礎理論が頭に入っており、かつ、実務家であればこのようなミスは絶対にしません。
現在の予備試験でこんなミスをしていればいわゆる「即死F答案」です。
このような答案が高額で売られていることが予備試験業界の現状なのです。

ヨビロン民訴では、一桁合格者(民訴A)兼実務家が

  • 要件事実
  • 争点整理

を統一的に講義しますので、より民訴の本質的な理解が可能なものになります。

理由3

圧倒的網羅性
(論証数 業界最多257)

全論点を網羅

ヨビロン民訴は、全論点を網羅しています。
他の予備校では扱っていないが出題可能性の高い論点をも掲載しています。
例えば、

  • 二段の推定における署名と押印の違い
  • 争点毎の補助参加、攻撃的補助参加
  • 115条1項3号の「承継」の時期(所有権移転時か登記移転時か)
  • 確定判決変更の訴え(117条)
  • 弁論主義における黙示的主張
  • 訴訟告知の参加的効力の客観的範囲の限定
  • 手続事実群
  • 248条類推適用

などなど、予備試験や司法試験に出題可能性があるのに、既存予備校が論証として載せていない論点も全て論証化しています。

掲載論証数は業界最大の257で、全ての論証を網羅。
これで民訴の怖い部分はなくなります。

理由4

判例百選掲載の
全ての判例
(アペンディクス含む)
について解説。
百選対策もヨビロンだけで
対応可能!

ヨビロン民訴では、民事訴訟法の百選のすべての判例(アペンディクスを含む)をとことん解説しています。

単に論証を張り付けるだけでなく、「当該事例でなぜその結論になったのか」を解説することで具体的な民訴の思考法・利益衡量を学ぶことができる教材となっています。

百選の全ての判例について一桁合格者・実務家が解説をすることにより、百選判例全てを民訴の実務家レベルに自由自在に使いこなすことができるようになります。

民訴は百選が元ネタであることが多く、百選レベルであれば、何を聞かれても答えられるように準備する必要があります。

予備校が恣意的に論証化した論証では対応できないレベルまで判例をしゃぶりつくして理解します。

理由5

出題趣旨・
採点実感ベース
に論証・解法構築!

予備試験・司法試験は、出題趣旨や採点実感からしか得られない情報がたくさんあります。 出題趣旨・採点実感をベースにして論証・解法を組み立てることにより、予備校教材とは別に自力で出題趣旨・採点実感をリサーチする手間を省き、実際に出題者にド直球で響く、論証・事案分析法が即座に身につきます。

理由6

”定義”や”典型例”や
”解法”を掲載し、
論証学習からの
脱却を図る。

法律学習の基本は「論証」ではなく「定義」です。
例えば、司法試験の令和4年の過去問では「文書」の定義を聞かれています。

分かりますか?「文書」の定義。

それほど、民事訴訟法の問題分「定義」が大事であるにもかかわらず、「論証」を先行させる予備校は何にも本質を分かっておらず、受験生の成長を遅らせる要因となっています。

そこで「論証」だけでなく、「定義」も豊富に盛り込み、『ヨビロン民訴』を見るだけで、予備試験・司法試験・ロー入試に圧勝できる必要な知識が全て入っている状態にしました。

また、『ヨビロン』の特徴である「解法」についても、載せています。

「解法」を頭に入れることで、見たことがない問題に対しても、「まず解法のあれを意識すればよい」と頭を使うことができるようになるため、高得点を狙えるようになります。

理由7

訴状、示談書など
実際の書面をふんだんに使い
講義をすることで、
民訴実務家脳を
インストール!

民訴がいつまでもできないのは、空中に論理を組み立てるばかりであり、実際の書面のイメージが脳内に存在しないからです。

書面のイメージがなければ何が問題となっているか分かりません。
なのに、論証を読み上げたりマークだけする既存予備校の講義では、民訴がいつまでも難解な科目になっています。

例えば、「当事者の確定」において、実質的表示説を採る際は、請求の趣旨・原因から当事者を実質的に確定していきますが、

  • 請求の趣旨・原因(特に原因)に具体的に何が書いてあって
  • 具体的に、どのような考えで、請求の原因から当事者を画定するのか

の作法を知らないとこの論点は分かったことになりません。
(当事者の確定の論点についていつまでも受験生が苦手なのはこのせいです。これは皆さんが悪いのではなく、予備校講師の教え方が悪いのです。)

『ヨビロン民訴』では、具体的な訴状、示談書、控訴理由所、訴訟告知書等の民事訴訟法の論点で問題となる書面をふんだんに添付し、それを講義中に解説することで、論点と実際の書面とのリンクが脳内でされます。

これにより、民事実務基礎科目の点数も圧倒的なものになり、予備試験の合格が確実なものになります。

理由8

実務家による具体的な
争点整理・執行・保全などの
理解をもとにした、
実務的な素養の構築。

また、多くの受験生が民訴を「論証貼り付け科目」と勘違いしている理由は、

具体的な争点整理のイメージ
執行・保全まで見据えた理解

が存在しないからです。

これは、民事実務基礎科目の実力ともリンクしますが、民訴はみなさんが思っている以上に、争点整理の理解が重要となっています。

弁論準備手続で何が具体的に行われているのかということのイメージが必要で、これをもとに、「皆さんの持つ論証が本問題では妥当なのか」を考える必要があります。

ヨビロンは、常に「争点整理」「執行・保全」の観点を皆さんに提示しながら、民訴の理解を深めていきますので、民訴の過去問検討が今後とても楽しいものになりますよ。

司法試験の過去問も活用し予備試験で無双できる対策

予備試験1桁合格者から学ぶ
東大式予備試験論証集「ヨビロン」
『民事訴訟法』

①テキスト解説動画&論証集。単品価格55,000円(税込み)

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限定特典

【トップシークレット!!】
ヨビロン本体と過去問解説講義のセットで購入していただいた方には、さらに……

ヨビワン特製の「民事訴訟法実践解法集」合計19ページを特典で付けます!

ヨビロンは、「弁論主義」や「処分権主義」など一つ一つの分野の解説にどうしてもとどまってしまうものを、より統一的に理解し、民訴をより深く深め他の受験生を圧倒するためのテキストと講義です。

ヨビロン講義を聞いた後、「実践解法集」を見たときに、今までとは全く違う視点で理解でき、必ず満足いただけるでしょう。

ヨビロンでは、(新問題研究講義⇒)ヨビロン本体講義・民事実務書式講義⇒解法集⇒司法・予備過去問と順番で学ぶことで予備試験・ロー入試で無双できる実力を培うカリキュラムを作成しています。

代表メッセージ

このページをご覧いただきありがとうございます。

私が予備試験に合格するための独自の方法を公開しようと思ったのは、予備試験業界にある闇を知り、それをなくして業界を変えたいと考えたからです。

それは、
「予備試験に受かったことがない人や、合格者でも下位でたまたま受かったような人が講師となり、予備試験対策教材を販売している」
という事実です。

予備試験対策の教材は少ないため、たとえ実績がない講師が作った教材でも、藁にも縋る思いで買って勉強する方が少なくないようです。

しかし、予備試験の不合格者や下位合格者がつくる教材は、司法試験の対策と区別されておらず、予備試験に最適化されていません。

また、テキストをただ読み上げるような授業を行っているというのも当たり前のようです。

そのため、貴重なお金と時間をはたいて勉強しても、結果につながらないことが多いのです。

私は、周りの予備試験受験者の方々からこのような話を何度も耳にし「私の力で何とかしたい」と強く思うようになりました。

予備試験に本気で受かりたいなら、司法試験対策とは異なる、予備試験に特化した内容である必要があります。
さらに、予備試験上位合格者しか知らない本当に精密な論証とあてはめ力が必要なのです。

そこで今回、私が予備試験に一桁で合格した時に作った論証集をさらに改良したものを提供することにしました。

この教材が今後、予備試験受験のスタンダードとなりあなたの予備試験合格の助けになると確信しています。

講師プロフィール

赤坂けい

氏名
赤坂けい
出身
大阪府
学歴
東京大学法学部卒
所属弁護士会
東京弁護士会
経歴
予備試験1桁
過去の講師歴
アディーレ法律事務所にて、柴田先生の後釜に二回試験講座(全科目)の講師を担当
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