- 公開日:2025.02.12
- 更新日:2025.02.12
- #ステメン
- #中央ロー
- #中央大学法科大学院
【記載例付き】中央ローのステメン必勝法!高評価に必要なポイント3つ

目次

この記事を読んで理解できること
- 中央ロー入試におけるステメンの位置づけ
- 【2025年度】中央ローのステメンで問われる内容
- ステメンを書くときの3つのポイント
- ステメンの記載例
あなたは、
- 中央ローのステメンはどう評価されるのか知りたい
- 中央ローのステメンをどう書くべきか知りたい
- 実際に合格レベルの記載例を見てみたい
とお考えではありませんか?
中央大学法科大学院(中央ロー)への出願では、他の多くの法科大学院と同様、ステートメント(ステメン)の提出が求められます。
ステメンは見られていないとの噂もあるけど、実際どれくらい合否に影響するのか、どのように書けばいいのか、情報が少なくて困っている方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、中央ローの入試では、筆記試験とステメンを含む提出書類の総合評価で合否が決まるとされていますが、個別の配点は示されていません。
ただし、「明確な将来目標をもつ人材を受け入れる」との方針を掲げているため、ステメンでその点をしっかりアピールすることは一定の効果があると考えられます。
この記事を読めば、中央ローにおけるステメンの位置づけ、書くときの3つのポイント、実際の記載例を知ることができ、ステメンを作成するときの疑問点が解消されるでしょう。
具体的には、
1章で中央ロー入試におけるステメンの位置づけ
2章で中央ローのステメンで問われる内容
3章でステメンを書くときの3つのポイント
4章で実際の記載例
について、詳しく解説します。
ステメンで長時間悩むことはやめて、筆記試験の勉強に集中できる環境を手に入れましょう。
1章:中央ロー入試におけるステメンの位置づけ
中央ローにおいて、ステメンは入学者選抜の評価対象の1つになります。
既修者・未修者ともに、筆記試験の成績およびステメンを含む提出書類の内容を総合的に評価して合否を判定するとされているからです。
ただし、具体的な配点や評価方法などは公表されていません。
中央ローが「求める学生像」には「明確な将来目標をもつ人材」を受け入れるとあるので、筆記試験では測れないこのような点を評価する意図があると考えられるでしょう。
また、入試の成績によって学費の免除等が受けられる奨学制度があるため、ステメンの評価が免除の可否や免除の額に影響する可能性もあります。
よって、ステメンは軽視せず、十分な準備で取り組むことをおすすめします。
なお、中央ロー入試の日程や募集人数、筆記試験の具体的内容等が知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
中央大学法科大学院(中央ロー)はおすすめ?司法試験合格状況と入試内容
2章:【2025年度】中央ローのステメンで問われる内容
中央ローでは、出願書類の「志願者調書」がステメンにあたります。
この調書には複数の記載項目がありますが、志望動機などを記入する主要部分は以下のとおりです。
7.法曹を志望する理由および目指す法曹像の記載
あなたが法曹を志望する動機、資質・能力に関する自己評価、大学や社会における活動実績等とともに、志望する法曹像について所定の記載欄を使用して自由に記入してください。
引用元:中央大学法科大学院「提出書類冊子」
記載欄はA4用紙1枚程度ですが、特に字数制限はありません。
また、必要に応じて、内容の背景や裏付けとなる特記事項(活動歴など)を別に記載する欄もあります。
ここでは、記載すべき各要素について、記載方法の例を示します。
ただし、このとおり書かなければならないものではないため、あくまで参考だと考えてください。
■法曹を志望する動機
具体的な経験を通じて関心を持った社会問題、およびその主要な論点と解決策、そして、その解決には法曹として取り組む必要がある点などを記載することが考えられます。
■資質・能力に関する自己評価
まず、取り組みたい問題の解決にあたり、法曹として供えるべき資質・能力を考えましょう。
そのうえで、これまでその資質・能力をどのように培ってきたか、学業や社会経験など具体的なエピソードを交えて記述します。
■大学や社会における活動実績
目指す法曹となるために、積極的に行動してきたことをアピールしましょう。
よって、目標とはあまり関係ない活動を記載するのはおすすめしません。
また、活動内容だけでなく、活動の成果やそれを通して得た学びなども記載することが重要です。
■志望する法曹像
抽象的な表現ではなく、他の記載内容ともつながるように、活躍したい分野や取り組みたい問題、具体的な活動内容などを明確にしましょう。
目指す法曹像になるために、なぜ中央ローで学ぶ必要があるのかについて説明すると説得力が増します。
3章:ステメンを書くときの3つのポイント
中央ローのステメンを書くにあたって意識すべきポイントは、以下の3つです。
- 問われている内容に正確に答える
- 中央ローの方針に沿ってなりたい法曹像を具体化する
- 求める人材を意識して活動歴をアピールする
それぞれ説明します。
3-1:問われている内容に正確に答える
まず、問われている内容に正確に答えていなければ、大きなマイナス評価になる可能性があります。
法曹に必要な最低限の読解力や表現力がないと判断されても仕方ないからです。
中央ローのステメンの場合、問の内容から、- 法曹志望の動機
- 資質・能力の自己評価
- 活動実績
また、各要素に確実に答えていることが分かるように、最初に結論を端的に示し、その後に具体的なエピソードで補足することをおすすめします。
4章で紹介している記載例でも先に結論を示す書き方になっているため、ぜひ参考にしてください。
原稿を仕上げた後は全体を見直し、すべての要素について、「志望する法曹像」に結びつく内容になっているか、結論を最初に示せているかを必ず確認しましょう。
3-2:中央ローの方針に沿ってなりたい法曹像を具体化する
目指す法曹像を記載するにあたっては、中央ローが養成する法曹像と方針を合わせましょう。
なぜなら、中央ローの教育理念や方針に合致していないと、中央ローに志願する理由が不明確になるからです。
中央ローが掲げている「養成する法曹像」は、以下のとおりです。
〇ビジネス・ローヤー
最先端のビジネス現場で発生するニーズに即応する法曹
〇渉外・国際関係法ローヤー
外国法、国際関連法を活かし国際的に活躍する法曹
〇市民生活密着型ホーム・ローヤー
民事事件、労働事件等を扱う市民生活に根差した法曹
〇先端科学技術ローヤー
知的財産戦略や先端科学技術等の分野を担う専門法曹
〇刑事法ローヤー
刑事法分野の先端的テーマに対応することができる法曹
〇公共政策ローヤー
行政分野と政策分野をリードする法曹
引用元:中央大学法科大学院「養成する法曹像」
幅広い分野をカバーしていますが、6つの法曹像のいずれかを意識して書くことで、中央ローの志望動機も自然と書けるようになります。
ただし、中央ローの方針をそのまま書くのではなく、その分野のどのような問題をどのように解決する法曹を目指すのか、出来るだけ具体的に書きましょう。
そのうえで、このような法曹像を実現するためには、中央ローで学ぶべきであると結論づけると、さらに説得力のあるステメンになります。
4章で紹介している記載例でも、中央ローが掲げる法曹像を具体化して志望理由につなげているため、ぜひ参考にしてみてください。
3-3:求める人材を意識して活動歴をアピールする
ステメンでは、自身が学校の求める人材に合致していることをアピールすることも重要です。
中央ローが「求める人材」は、以下のとおり示されています。
高度な識見と素養を有し、多様な分野で活躍できる法曹を養成することを目指し、明確な将来目標をもつ人材を受け入れます。
法学未修者については、論理的思考力と文章作成力を備えるとともに、社会性、成熟性、コミュニケーション能力などの法曹としての素養を有する人を求めます。
法学既修者については、未修者に求める素養に加え、法科大学院課程1年次の学修を終えた者と同等以上の法律学の知識を修得している人を求めます。
引用元:中央大学法科大学院「入学者受け入れの方針(アドミッション・ポリシー)」
まずここまで説明してきたとおり、「明確な将来目標をもつ人材」とあるため、「志望する法曹像」は具体的に書きましょう。
その他では、「論理的思考力と文章作成力」は筆記試験で評価できるため、特に「社会性、成熟性、コミュニケーション能力」などの素養をステメンで強調できると良いでしょう。
よって、「資質・能力に関する自己評価」や「大学や社会における活動実績」は、これらの素養を裏付けるものとして記載できれば効果的だと考えられます。
4章:ステメンの記載例
これまで紹介したポイントを踏まえて、未修者・既修者それぞれの具体的な記載例を紹介します。
なお、これらの例はあくまで考え方の参考としていただくものであり、決して文章をそのまま利用することのないようにしてください。
4-1:未修者の場合
以下は、架空の社会人受験生を想定した未修者のステメンの記載例です。
1.法曹を志望する理由
私が法曹を志望する理由は、人事部での経験を通じて、非正規雇用労働者の権利保護が不十分である現状を目の当たりにしたことにあります。特にコロナ禍において、パートタイム労働者やアルバイト社員などの非正規雇用労働者が真っ先に雇止めの対象となり、セーフティネットが十分に機能しない状態でした。正社員は希望退職制度により一定の保護が図られた一方で、非正規雇用労働者は十分な補償もないまま失職を余儀なくされました。
この問題の背景には、法的な支援へのアクセスの困難さがあります。非正規雇用労働者は、自身の法的権利に関する知識が不十分であり、費用面での懸念から弁護士への相談を躊躇する傾向にあります。また、企業側も非正規雇用労働者の権利保護について十分な理解や対応体制を持っていないケースが多いのが現状です。
このような問題に対し、私は弁護士として、法的支援へのアクセス改善や企業への適切な助言を通じて、全ての労働者が安心して働ける環境づくりに寄与したいと考えています。
2.資質・能力に関する自己評価
法曹としての資質・能力について、私は以下の2点を自己の強みとして挙げることができます。
第一に、10年の人事実務で培った調整力とコミュニケーション能力です。労使間の利害対立が先鋭化しやすい案件で、双方の立場や事情を確認し、建設的な対話を通じて解決策を見出してきました。非正規雇用労働者の処遇改善に関する労使協議では、現場の声と会社の経営状況を踏まえた現実的な提案を行い、段階的な改善を実現できました。この経験は、法的紛争の解決で、当事者の真意を理解し適切な解決策を導き出す基礎になると考えています。
第二に、複雑な法的問題を分かりやすく説明する能力です。就業規則の改定や社内規程の整備を担当した際、法的要件を噛み砕いて説明し、現場の理解を得ることに注力してきました。育児・介護休業法改正に伴う社内規程の改定では、全従業員向けの説明会を実施し、制度の浸透を図ることができました。この経験は、法的知識を持たない依頼者への適切なアドバイスに不可欠な素養になると考えています。
3.社会における活動実績
社会保険労務士の資格を取得し、5年前から地域の社会保険労務士会主催の労働問題研究会に参加しています。この研究会では、労働法改正や判例研究を通じて実践的アプローチを学びました。特に、非正規雇用労働者の権利保護に関する研究では、契約更新拒否に関する労働審判事例を分析し、研究会で解決策を提案しました。この経験を通じ、訴訟を含む法的支援の重要性を認識しました。
また、副業で小規模企業の労務相談に携わり、就業規則の整備を支援した企業で長時間労働の是正に寄与しました。法務部門のない企業は労働法規の理解不足から労働審判や訴訟リスクを抱えやすく、社会保険労務士の支援だけでは不十分です。この経験から、予防から紛争解決まで一貫して支援できる法曹の役割の重要性を実感しました。
4.志望する法曹像
目指す法曹像として、私は「市民生活密着型ホーム・ローヤー」として、特に非正規雇用労働者の権利保護に注力していきたいと考えています。そのうえで、重点的に取り組みたいのは、以下の3点です。
第一に、非正規雇用労働者に対する法的支援へのアクセス改善です。法的知識の不足や費用面での懸念から法的支援を躊躇する労働者に対し、法律扶助制度の活用や労働組合との連携など、実効的な支援の方法を提案し、権利保護を実現することを目指します。
第二に、使用者側への予防法務の実践です。特に中小企業に対して、非正規雇用労働者の適切な処遇や労働法規の遵守について、実務経験に基づく助言を行い、労働紛争の予防に貢献したいと考えています。
第三に、紛争解決における実効的な権利保護の実現です。社労士としての経験から、法的な権限の制約により十分な解決が図れないケースを多く見てきました。法曹として、訴訟対応を含む包括的な支援を提供したいと考えています。
これらの目標を実現するためには、貴校で学ぶことが最適だと確信しています。貴校では、「市民生活密着型ホーム・ローヤー」になるための履修モデルプランが示されており、労働法や社会保障法など、労働者の権利保護に直結する科目を体系的に学ぶことができます。さらに、裁判外紛争解決制度や模擬裁判(民事)といった実務科目を通じて、交渉や訴訟対応の実践的スキルを身につけることができます。これらの環境で学ぶことで、非正規雇用労働者の法的支援に必要な知識と実践力を深め、実務に直結する力を養いたいと考えています。
以上の理由から、私は貴校で学び、労働問題のスペシャリストとして社会に貢献したいと強く願っています。
4-2:既修者の場合
以下は、架空の大学生を想定した既修者のステメンの記載例です。
1.法曹を志望する理由
私が法曹を志望する理由は、インターネット上での人権侵害問題の深刻化に対し、特に刑事規制による抑止効果の観点から取り組みたいと考えるためです。
大学3年次の刑事法ゼミで、インターネット上の名誉毀損罪や侮辱罪の適用事例分析を通じて、刑事罰による一般予防効果の重要性を認識しました。また、ディープフェイク画像やリベンジポルノなどの悪質事案の増加は、民事的救済だけでは不十分で、刑事規制の必要性を示しています。
この研究から、3つの重要な論点に気づきました。匿名性を利用した加害行為への実効的な被害者救済の困難さ、拡散されたデジタル情報の完全削除の困難さ、表現の自由とのバランスを図りつつ実効的な規制を行う必要性です。
これらの課題に対し、民事法と刑事法の両面からのアプローチが必要です。プロバイダ責任制限法や民事保全法の運用改善、比例原則に基づいた新たな刑事規制の枠組み構築などを通じて、インターネット上の人権侵害問題に効果的に対処したいと考えています。
2.資質・能力に関する自己評価
法曹としての資質・能力について、私は以下の2点を自己の強みとして挙げることができます。
第一に、被害者に寄り添い適切な法的支援を行うコミュニケーション能力です。大学の法律相談部での活動を通じて、インターネット上の人権侵害に関する相談対応を数多く経験しました。特に、SNS投稿を悪用した嫌がらせや風評被害の相談では、被害者の心情を丁寧に聞き取り、法的な対応策を分かりやすく説明することで、適切な支援を行いました。この経験を通じ、被害者の心理を理解し、法的支援に必要な傾聴力を養いました。
第二に、技術と法の両面から新たな課題に実効的な解決策を提案できる思考力です。IT企業でのインターンシップでは、情報技術の特性や最新動向への理解を深めました。特にサイバーセキュリティ部門での経験を通じ、技術的脅威と法的対応の関係性を学びました。この経験は、デジタル社会の新しい法的問題に対して、技術の進歩による社会的影響を予測し、将来を見据えた法的枠組みを構想する能力の基礎になると考えます。
3.大学や社会における活動実績
IT関連の法律事務所でのエクスターンシップでは、インターネット上の権利侵害事案の証拠保全手続を補助しました。担当したのは、SNS上の誹謗中傷被害者支援において、タイムスタンプ付与やスクリーンショット保存、プロバイダへの削除請求書類の作成などです。削除請求が迅速に受理されたことから、証拠保全の精度と速度が対応の成否を左右すると学びました。この経験を通じ、迅速な法的対応の重要性を理解し、デジタル技術への理解を深める必要性を痛感しました。
また、大学の自主研究グループ「憲法ゼミ」では、インターネット上の表現規制をテーマに、判例分析や模擬ディベートを実施しました。匿名掲示板での名誉毀損事件の最高裁判例の分析では、表現の自由と人格権のバランスについて議論を深めました。AIによる顔画像生成技術を用いた権利侵害を想定した模擬討論では、既存の肖像権概念の限界に直面し、新たな法的枠組みの必要性を痛感しました。
4.志望する法曹像
以上の経験を踏まえ、私は「刑事法ローヤー」としてインターネット上の人権侵害問題に特に注力し、次の3つの活動に取り組む法曹を目指します。第一に、捜査機関と連携しながら、悪質な加害者の刑事責任追及を通じて、同種事案の抑止を図ります。第二に、被害者支援の観点から、刑事手続における被害者保護と被害の回復に取り組みます。第三に、予防的アプローチとして、刑事規制の実例を踏まえた情報モラル教育に携わり、犯罪の予防に努めます。
この目標を実現するために、貴校での学びが最適だと考えています。貴校は刑事法分野に特化した科目が充実しており、「犯罪被害・犯罪心理と法」や「矯正と法」などの先端的な科目が学べることも魅力的です。さらに、刑事法分野のリーガル・クリニックや模擬裁判などの実践的なプログラム、充実したエクスターンシップ制度は、実務的な専門性を養う上で大きな強みになると考えています。
私は、貴校での学びを通じ、インターネット上の人権侵害問題に対応できる実践的な専門性を備えた法曹を目指します。
まとめ:中央ローのステメンは明確な将来目標と行動をアピールしよう
中央ローの入試では、筆記試験の成績と提出書類を総合的に評価されるとされ、ステメンの配点などは明らかにされていません。
ただし、中央ローは「明確な将来目標をもつ人材」を求めているため、筆記試験で測れないこのような観点の評価や学費免除等の判断にステメンが活用される可能性はあります。
中央ローの入試において、効果的で質の高いステメンを作成するには、主に以下の3つのポイントを押さえましょう。
- 問われている内容に正確に答えること
- 中央ローの方針に沿ってなりたい法曹像を具体的に考えること
- 求める人材に合致するように活動歴をアピールすること
出願の〆切前に慌てることのないよう、本記事で紹介した書き方や記載例を参考に、自分が納得のいくステメンを完成させてください。
LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。
動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。
動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。
動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。
そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。