予備試験論文で上位合格する人ほどLRAを自分で考えない理由。LRAの考え方を根本的に変えて、憲法の点数を安定させる誰も教えてくれない解法【手段必要性】

監修者
講師 赤坂けい
株式会社ヨビワン
講師 赤坂けい
予備試験論文で上位合格する人ほどLRAを自分で考えない理由。LRAの考え方を根本的に変えて、憲法の点数を安定させる誰も教えてくれない解法【手段必要性】
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • ただ緩い規制を挙げるだけではLRAにならない
  • LRAは考えるのではなく見つけろ
  • LRAにおける典型的な主張反論パターン

憲法の答案構成上、意外と難しい部類に属するのが「LRAを考える」ことだと思います。
実際の試験会場で、うまい「LRA」を思いつくことは至難の業であり、仮に時間をかけて思いついたとしても採点実感でぼろくそに叩かれてしまい、点数に結びつかなかったりします。

第1章 【基本中の基本】ただ緩い規制を挙げるだけではLRAにならないことを理解せよ!

多くの受験生が勘違いしているのは、より緩い規制を挙げればそれがLRAになると思っている点です。

ここで、憲法の議論を離れて以下のような例を考えてみましょう。

がんを治療するために抗がん剤を投与するとします。この場合、がんに対する効果が「9」ですが、副作用も相当あり副作用が「7」と仮定します

効果 副作用
抗がん剤    9 7
副作用が強いことを嫌い、副作用のほとんどない方法を利用したとしましょう。
ここで、副作用を「2」と設定します。

多くの受験生のLRAに関する答案が問題なのは、副作用(制約強度)が出題された規制より小さいことをもって、LRAであると答案に書いてしまうことです。
効果 副作用
抗がん剤 9 7
???(LRA?) ? 2
しかし、この副作用の少ない方法が、民間療法だったらどうしよう。つまり、効果がほとんどない方法であった場合です。ここでは効果を「3」と仮定しましょう(実際の民間療法の効果は「3」もありませんが。)。
効果 副作用
抗がん剤 9 7
民間療法 3 2
この場合、いくら副作用が小さくても、効果がほとんどありません。
がん治療の例で考えれば、「副作用が小さいのだから民間療法でいい。がん治療は不要だ。」などと言う人はいないのではないでしょうか。

しかし、多くの受験生がLRAについてやっているのは、以上のようなことなのです。
つまり、「より緩い規制が存在するのだからLRAが存在する。よって、手段必要性がない。」

と単純に書いてしまうことです。
しかし、ここまでの説明でそれは間違いであると気づいていただけたと思います。

つまり、本当のLRAは
「より緩い規制であり、かつ、同程度の効果をもたらすものが存在する。よって手段必要性はない。」
ということになります。
効果 副作用
抗がん剤 9 7
民間療法 3 2
新しい治療法(LRA) 9 5
上の表でいうと、抗がん剤と同程度の効果「9」をもたらすが、副作用は抗がん剤より少ない「5」である治療法があれば、その治療法がLRAとなります。

しかし、このように考えると、点数が来るようなLRAを時間内に答案で思いつくことはほぼ不可能だと思われます。
そもそも、LRAを考えるというのは新しい法規制を考えることであり、実質的に立法であり、法律家たる弁護士がやることではないからです。

第2章 LRAは考えるのではなく見つけろ!LRAの解法

第1章で述べたとおり、LRAを適切に考案するのは実質的に立法をさせることになり、かなり難易度が高いです。
しかし、様々なことを考えなければならない予備試験憲法において、出題者にとっても難しいことを課すことは法律家登用試験として妥当ではありません。

したがって、出題者はきちんとLRAについて正解を導けるように出題してくれているのです。
このことを普通の予備校は教えないから、LRAの考案に毎回悩み憲法が苦手になるのです。

そこで、脳に負担なく時間内に適切にLRAを記述する解法を教えましょう。
注意点

①問題文又は個別法から見つけよ!

②期間、範囲を限定せよ!

③オリジナルLRAを考え出せ。ただし、重要なものを覚えよ!

ポイントは、③自分でLRAを考えるのは最後の手段とせよということです。
以下、一つ一つ説明していきます。

1 【解法1】LRAは問題文又は個別法から見つけよ!


まず、以下のことを肝に銘じておいてください。
注意点

出題者が問題文又は個別法でLRAを与えてくれる可能性が高い!

特に、個別法が与えられている場合は、問題となっている条文以外の条文にLRAが存在するということが頻出です。ここで、厳格な合理性の基準を採用し、LRAについて検討した薬事法違憲判決を見てみましょう。

 

・薬事法違憲判決 最判昭和50年4月30日

「現行法上国民の保健上有害な医薬品の供給を防止するために、薬事法は、医薬品の製造、貯蔵、販売の全過程を通じてその品質の保障及び保全上の種々の厳重な規制を設けているし、薬剤師法もまた、調剤について厳しい遵守規定を定めている。そしてこれらの規制違反に対しては、罰則及び許可又は免許の取消等の制裁が設けられているほか、不良医薬品の廃棄命令、施設の構造設備の改繕命令、薬剤師の増員命令、管理者変更命令等の行政上の是正措置が定められ、更に行政機関の立入検査権による強制調査も認められ、このような行政上の検査機構として薬事監視員が設けられている。これらはいずれも、薬事関係各種業者の業務活動に対する規制として定められているものであり、刑罰及び行政上の制裁と行政的監督のもとでそれが励行、遵守されるかぎり、不良医薬品の供給の危険の防止という警察上の目的を十分に達成することができるはずである。

最後の下線部を見ればわかるとおり、これはLRAに関する論証です。そこでは、薬事法や薬剤師法が、距離制限とは別に厳しい規制を設けていることを指摘します。
注意点

・規制違反について罰則や許可・免許の取消
・不良医薬品の廃棄命令、施設の構造設備の改善命令、薬剤師の増員命令、管理者変更命令等の行政上の是正措置
・行政権の立入検査権による強制調査

これら、法律に別の規制が存在することを指摘し、それで十分に「不良医薬品の供給の防止」という目的を達成できる。
すなわち、「LRAが存在する」ということです。

このように、判例においてもオリジナルLRAを考案することなく、既に存在する個別法からLRAとなる規制を「見つける」ということをしています。

受験生も、薬事法判決を参考に問題文や個別法からLRAを見つけてください。

自分でゼロからLRAを考えるのは大変ですが、出題者が与えてくれたLRAを見つけて検討することはそこまで苦労を要しません。
(予備試験では個別法が出題されることは少ないので、個別法にLRAが設置されるのは司法試験であることが多いです。)

過去問の事例で見てみましょう。

【平成26年予備試験憲法】

平成26年予備試験は、大手チェーン店が商店会に加入を義務付けられ、その上で売場面積・売上高に比例した会費を支払わされるという事例でした。
これに対して、LRAを自分で考えるのは大変ですが、実は問題文にLRAが存在することに気付いているでしょうか。
問題文の第一段落を見てみましょう。

・平成26年予備試験憲法
「A市内の全ての商店街には,当該商店街に店舗を営む個人又は法人を会員とする商店会が組織されている。会員は,店舗の大きさや売上高の多寡にかかわらず定額の会費を毎月納入し,その会費で,防犯灯の役目を果たしている街路灯や商店街のネオンサイン等の設置・管理費用,商店街のイベント費用,清掃美化活動費用などを賄っていた。」

太字部分に着目してください。
「会員は、店舗の大きさや売上高の多寡にかかわらず定額の会費を毎月納入」との記載があります。じつは、これが「出題者が検討を求めているLRA」なのです。

本問の規制の目的は、商店街・市の経済の活性化ですが、そのことと売場面積や売上高に応じた会費は関係がないはずです。
(例えば、弊業界ではアディーレさんやベリーベストさんが稼いでいて他の弁護士にねたまれていますが、弁護士会費は定額です。つまり、会費を売上比例にするという合理性は他の業界に鑑みてもありません。)

したがって、「定額の会費」が本問のLRAの一つとなります。
このように問題文に記載があるのですね。

なお、条文上他にLRAが存在する過去問の事例については、別記事で解説したいと思います。

2 【解法2】②期間、範囲を限定せよ!

こちらも判例でよく使われている手法なのでマスターしてほしいところです。

ある規制の期間や範囲が広すぎる場合又は無限定の場合に、その期間や範囲を合理的な期間に限定することをもって、LRAが存在する(手段必要性がない)と論じていく解法です。
(※なお、範囲の限定は、過度広汎性で論じることができる場合もあります。)

ここで、その手法の代表例が厳格な合理性の基準を採用した(と言われている)森林法判決です。
森林法判決を見てみましょう。

森林法判決は、目的手段審査の中で分割制限される森林の範囲や分割制限の期間の定めがないことについて指摘し、規制として過剰であることを違憲の理由の一つとしました。

・森林法判決 最判昭和62年4月22日
「森林法一八六条が分割を許さないとする森林の範囲及び期間のいずれについても限定を設けていないため、同条所定の分割 の禁止は、必要な限度を超える極めて厳格なものとなつているといわざるをえない。  まず、森林の安定的経営のために必要な最小限度の森林面積は、当該森林の地域的位置、気候、植栽竹木の種類等によつて差異はあつても、これを定めることが可能というべきであるから、当該共有森林を分割した場合に、分割後の各森林面積が必要最小限度の面積を下回るか否かを問うことなく、一律に現物分割を認めないとすることは、同条の立法目的を達成する規制手段として合理性に欠け、必要な限度を超えるものというべきである。

また、当該森林の伐採期あるいは計画植林の完了時期等を何ら考慮することなく無期限に分割請求を禁止することも、同条の立法目的の点からは必要な限度を超えた不必要な規制というべきである。」

注意点

・「分割後の森林面積」を問わず一律に分割制限していること(森林面積)
・「無期限に」分割請求を禁止すること(期間)

「期間・範囲の過剰さの指摘」は、予備試験でも司法試験でも常に検討することで点数を落とすことを防げます。

実際の過去問を見ていきましょう。

【令和2年予備試験憲法】

令和2年の問題は、性犯罪などの犯罪被害者が、報道機関に大量に取材を受けること(メディアスクラム)により生活の平穏を害されることを防ぐ目的で、犯罪被害者への取材を厳しく制限する立法がされた事案でした。

このような問題においても、まず考えるべきは「範囲」と「期間」です。

①犯罪の「範囲」
この問題で問題となったメディアスクラムは当然、殺人事件や性犯罪などの重大犯罪でしか置きません。
したがって、「犯罪」の限定がされず、すべての犯罪についての取材を制限することは目的との関係で過剰です。②取材制限の「期間」
また、メディアスクラムが起きるのは、犯罪直後に国民がその情報を最も知りたいことから、報道機関による報道合戦になることが理由です。
(重大な事件でも1か月もすれば皆の興味はなくなります。)

とすれば、期間無制限で取材を制限することは、やはりメディアスクラム防止という目的からして過剰です。
このように、「期間」や「範囲」が広すぎるということを指摘させることは、司法試験も予備試験も頻出なので、常に検討するチェックリストを頭の中に作っておくとよいでしょう。

3 【解法3】③オリジナルLRAを考え出せ。ただし、重要なものを覚えよ!

上記の「問題文から見つける」、「期間・範囲に限定をかける」という解法を検討してから、最後にやるのが「自分でLRAを考える」です。

難問になると「自分でLRAを考える」作業が必要な問題もありますが、解法①及び②を先にすることで、考える量を減らすことができます。
ほとんどの人がおよそ不可能な「自分でLRAを考える」に100%脳のリソースを使っていることが問題だったのです。

「自分でLRAを考える」場合は、ほとんどはずれるので考えすぎないことが一番の解法です。
ただし、重要判例で出てくる等有名なLRAはその中でも頻出なので、覚えておきましょう。
以下、覚えるべき重要なLRAを列挙します。
【覚えるべきLRA】

①一般消費者への啓蒙:職業の自由(薬事法判決)
②警察による予防的警備:集会の自由(泉佐野市民会館事件)
③音量制限:集会の自由における騒音被害
④柔軟変数:アファーマティブアクションにおける女性枠

【①一般消費者への啓蒙】:職業の自由

薬事法判決で問題となった距離制限は、不良医薬品の供給を防止し国民の生命・健康を守ることを目的としています。
しかし、この点について解法①で学んだ「個別法から見つける」のみならず、裁判官が考えたLRAを提示しています。
・薬事法判決
「右のような弊害に対する対策としては、薬事法六六条による誇大広告の規制のほか、一般消費者に対する啓蒙の強化の方法も存するのであつて、薬局等の設置場所の地域的制限によつて対処することには、その合理性を認めがたいのである。」
「一般消費者に対する啓蒙の強化の方法」といのは個別法に存在するものではありませんので、裁判官の考えたオリジナルLRAということになります。
健康被害に関しては、国民もアンテナを張っているため、政府がCMなど広報活動により、特定の薬の危険性を広めれば、不良医薬品を国民が服薬することを避けることは十分に考えられます。
注意点

「特定事業から国民の生命・健康を守る」系の問題の場合、「一般消費者への啓蒙」をLRAとして指摘せよ!

【②警察による予防的警備と③騒音規制】:集会の自由

集会の自由においては、集会の危険性に鑑みて不許可処分がされることがほとんどです。
しかし、集会の危険性による公共の集会の自由における不許可処分については「警察による予防的警備」がLRAとなります。
これは、集会の自由(集団示威行動含む)の問題において、必ず指摘することになりますので、忘れずに指摘してください。

 

・泉佐野市民会館事件 最判平成7年3月7日
「本件集会の実質上の主催者と目される中核派は、関西新空港建設反対運動の主導権をめぐって他のグループと過激な対立抗争を続けており、他のグループの集会を攻撃して妨害し、更には人身に危害を加える事件も引き起こしていたのであって、これに対し他のグループから報復、襲撃を受ける危険があったことは前示のとおりであり、これを被上告人が警察に依頼するなどしてあらかじめ防止することは不可能に近かったといわなければならず、」

泉佐野市民韓事件は不許可処分が合憲であると述べた判例ですが、上記太字のとおり「警察に依頼するなどしてあらかじめ防止」することが不可能であったことを理由としています。
逆に言うと、警察による予防的警備が可能であれば、事後的な警備に頼ればよく、不許可処分は違憲ということになります。
集会の自由において、不許可処分のLRAとして「警察による予防的警備」を必ず検討することになります。

また、集会の自由において不許可となる理由として「騒音被害」というものがあります。このような場合においても、不許可処分をするのではなく、「音量制限」をすることがLRAとなります。これも司法試験平成26年で出題されていますので確認し得ときましょう。

【④柔軟変数】:アファーマティブアクション
平成23年のようなアファーマティブアクションによる女子枠を設ける規制の場合は、もう覚えておくしかないのですが、女性枠を設けることに対するLRAとして、女性であることを「柔軟変数」とすることがLRAとなります。
これは、憲法の学習書等でよく指摘されていますので覚えておくしかありませんが有名のLRAです。

「柔軟変数」というと初めて聞くかもしれませんが、例えばロースクールにおいて法律試験の点数以外にGPA・ステメン・英語など様々な考慮要素で決まりますよね。これを柔軟変数といいます。
女性枠を確保することは女性を極端に遊具し過ぎですが、GPAなどの考慮要素の一つにすることでも女性を優遇できるはずで、一般的にこれがLRAとなります。

これは覚えておくべきLRAです。

第3章 LRAにおける典型的な主張反論パターン

さて、LRAにおいて、典型的な国側からの反論パターンは二つで、これは覚えておくべきものです。

【解法】LRAに対する公権力の典型的反論

「人権を主張する側が主張するLRAでは

①「立法目的を十分に達成できない」
  または
②「コスト・人員不足の観点で現実的に不可能である」
③「緊急性が高いため、一律禁止を認めるべきである。」

①については、既に述べました。②の観点も大事です。

※③については長くなるためここでは述べませんが司法試験や予備試験でも頻出です。
 以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひお読みください。

記事リンク:~LRA 事後規制では対応できない場合~

例えば、「性犯罪者が再犯を犯すことを防止する為に継続的に監視するということの合憲性」が問題となった平成28年司法試験憲法の問題を前提に①②を考えてみましょう。

<<性犯罪者の継続監視の合憲性(平成28年司法)>>
【反論①:目的を十分に達成できない】
まず、例えば性犯罪者の代理人側が「継続的リハビリで足りるはずであり、継続的監視はやりすぎである」と「継続的リハビリ」というLRAを主張したとします。

しかし、これに対しては、心理学者という専門家から「継続監視が必要である」との見解がある以上、継続的リハビリでは①目的を達成できません。
国側は以上のように反論するわけです。

【反論②:コスト・人員不足の観点】
性犯罪者側の代理人から、「警察による予防的警備」で足りるとの主張があったとしましょう。
その場合、「すべての性犯罪者を継続的に警察がパトロールで警備することはコストやマンパワーの観点から現実的に不可能である」との反論を国がすべきことになります。
このような反論に対して、典型的な再反論を覚えておきましょう。
それは、

「地域を限定したり、抜き打ち調査をする」

という再反論です。

性犯罪の継続監視の場合、GPS監視ではなく、「小学校など性犯罪が起きやすい場所に限定してパトロールを強化する」ことで、コストやマンパワーの問題をクリアできます。

実は、このような主張反論は、薬事法判決でされていますので、受験生は覚えておくべきなのです。
薬事法判決は、距離制限をしなくても、強制調査権がある以上、事後的な対応で足りるというLRAが主張されましたが、国の側から「調査をする金と人が足りない」と反論されていました。

これに対して薬事法判決は以下のように述べています。

・薬事法判決
「危険発生の可能性を肯定するとしても、更にこれに対する行政上の監督体制の強化等の手段によつて有効にこれを防止することが不可能かどうかという問題がある。この点につき、被上告人は、薬事監視員の増加には限度があり、したがつて、多数の薬局等に対する監視を徹底することは実際上困難であると論じている。このように監視に限界があることは否定できないが、しかし、そのような限界があるとしても、例えば、薬局等の偏在によつて競争が激化している一部地域に限つて重点的に監視を強化することによつてその実効性を高める方途もありえないではなく、また、被上告人が強調している医薬品の貯蔵その他の管理上の不備等は、不時の立入検査によつて比較的容易に発見することができるような性質のものとみられる」

薬局監視員の増員には限界があるとの主張に対し、「競争激化地域への限定」「不時の立入検査」(抜き打ち検査)で対応できると適切に再反論していますね。

受験生としてはこれを参考に以下のような主張反論パターンを覚えておきましょう。

主張反論パターン
原告

許可制のような事前規制をしなくとも事後的に行政調査をすることで害悪発生を防止することができる

反論

行政調査を行うことはマンパワーや財政上の限界があるため、現実的な対応策ではない。

私見

問題となっている地域に限定したり抜き打ち検査をすることで十分に対応できるため、人やコストを抑えながら対応できるため被告の反論は妥当ではない。

第4章 まとめ

膨大な知識を授けたので、頭が整理されていないと思われますので、最後にまとめます。

(この記事で書いたことは憲法学では当たり前のことなので、読者の方が頭がパンクしそうになっているとしたら、既存予備校のせいなのですが、、)

まず、
注意点

LRAは、緩い規制であったとしてもそのことで立法目的を同等に達成できるか検討する。

ということが重要となります。

そのうえで、LRAの見つけ方は、

注意点

①問題文・個別法から見つけ出す

②範囲・期間に限定を加える

③LRAを考える。ただし、重要なものは覚える。

という順番に処理することで得点が安定します。

そして、
LRAについて主張反論する場合は、
【解法】LRAに対する公権力の典型的反論

「人権を主張する側が主張するLRAでは

①「立法目的を十分に達成できない」
  または
②「コスト・人員不足の観点で現実的に不可能である」
③「緊急性が高いため、一律禁止を認めるべきである。」

が、典型的な国側の反論なので覚えてしまいましょう。

LRAは憲法の基本であり、予備試験でも司法試験でも頻出中の頻出なのでこの記事を見て、完璧にしてしまいましょう。

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【意外と出題】事前規制に対して事後規制がLRAになるとは限らない理由を判例を使って解説 

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動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。

動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。

動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。

そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。
是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。

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